価格改定機能の対象となる基本条件および次の条件を満たす場合は、受注確定によって作成される「契約ライセンス」に対し、「改定後単価」が設定されます。
- 「見積明細」の「利用終了日」=「見積条件」の「契約期間 終了予定日」
- 「品目・サービスマスタ」に次契約で適用される「単価マスタ」のレコードが存在する
上記2番目の条件について、契約更新が6ヶ月のサイクルで行われる場合を例に説明します。
例1) 現契約で適用されている単価マスタAの「終了日」が次契約の「利用開始日」よりも先の日付の場合
条件を満たしていますが、現契約と同じ単価マスタAの販売単価が適用されるため、単価は改定されません。
例2) 単価マスタAの「終了日」が次契約の「利用開始日」よりも前の日付の場合
条件を満たしていないため、「契約ライセンス」の「改定後単価」に単価が設定されません。
例3) 次契約の利用期間に合わせて単価マスタBを追加した場合
条件を満たし、かつ現契約と異なる販売単価が適用されるため、単価が改定されます。
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